名誉毀損訴訟
オリコンが、ジャーナリストの烏賀陽氏を訴えていた事件については以前から紹介しています。
4/22(火)、東京地裁は烏賀陽氏の主張を、ほぼ全面的に退けました。詳細は、烏賀陽氏のWebサイトをご覧ください。
ところで、この判決にはいくつもの疑問があります。私、法律については素人ですので、思い違いだったらご指摘ください。
まず、「訴訟後に収集した情報は信用できない」という点。訴訟後に情報が収集できないのなら、「新しい証拠が出たので再審請求する」という理屈は成り立たないのでは?
次に「コメントがそのままの形で掲載されることが予想される場合は責任がある」という点。プロのジャーナリストが「そのまま掲載される」なんて思うでしょうか? 事実、烏賀陽氏は不本意な紹介のされ方をしたと漏らしています。
逆に、普通の人は、コメントはそのまま掲載されると思うでしょう?
法律が、生活感覚に合わない場合があるというのはよくあることですが、証拠らしい証拠も提出していないオリコンの言い分が認められたのは意外です。
そういうことを考えていたら、週刊アスキーの「仮想報道」というコラムに「あっというまに名誉毀損の被告人」という記事が掲載されました。Webでも読めます。
そこで紹介されている書籍「名誉毀損裁判」によると、「王様は裸だ」と叫んだ場合、「王様が裸だということは見ればわかるし、ほんとうのことではあるけれど、王様の社会的地位を下げたことは明らかで、訴えられる可能性があるというわけだ」そうです。
名誉毀損裁判の判決はどれもそうらしいのですが、ある発言が真実であるかどうかは関係ないようです。ただ、その発言が相手の名誉をおとしめたかどうかが問題だとか(だから「名誉毀損」なんですが)。
たとえば「Aさんはカツラだ、なぜなら髪型が不自然だからだ」と言った場合「髪型が不自然なだけではカツラだと断定できない」と言うことで名誉毀損になるかもしれません。
実際にAさんがカツラかどうかは問題ではないのだそうです。
いずれにしても、なんだか面倒な話になってきました。
これでは、うっかりコメントもできません。だって、自分のコメントが改ざんされて掲載されるなんて思っていませんから。
| 固定リンク
「社会」カテゴリの記事
- 不自由な世の中(2016.04.16)
- 「ストロベリーバイオレンス!!!!!!!」見てきた(2013.03.07)
- 【宇宙】はやぶさとイトカワと父(2010.06.14)
- 【服装】米国人の勝負ネクタイ(2010.01.28)
- 【社会】阪神淡路大震災(2010.01.17)
この記事へのコメントは終了しました。
コメント